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専業主婦の保険料の節約

専業主婦の人の場合の保険料を少しでも節約したいですよね。国民年金の被保険者というのは第1号~第3号とまでに分かれています。第1号被保険者というのは自営業者であったり無職の方、そして第2号被保険者というのはサラリーマンという風にいわれている方、それから第3号被保険者というのは第2号被保険者の被扶養配偶者である事を指しているのです。

一般的に専業主婦というのは、第3号被保険者であると勘違いされやすいのですけれども、例えば会社員の妻は第3号被保険者となっても、自営業者の妻というのは第1号被保険者となるのであります。ということは、会社員の妻というのは保険料を納めなくてもよくて、自営業者の妻に対してhは保険料を納めることの必要があるわけなのであります。けれども、会社員の妻であっても年収が130万以上をも超えますと、第1号被保険者となるのです。

専業主婦の方というのは保険料に払わないで、扶養に入れるようにと就業時間についてをよく調整していますよね。これは保険料の節約の為なのです。夫の扶養に入っていたとしても、もらえる年金については他の第1号被保険者である女性達と全く同じの金額がもらえるのであります。それであれば、扶養に入ってそして年金をもらうといった方法は、すばらしい保険料においての節約のようにもみえますよね。けれども、必ずしも扶養にはいることがいいといったわけでは無いのです。収入を得たいのであったら、やはり共働きというのが一番いいのですよ。

正社員と同じ様に働きますと、保険料については払わなければいけないですけれども、健康保険の負担についても2割となります。そしてさらに年金についても国民年金よりも多く支給されるわけなのであります。そして、病気やケガをして会社を休んだとしても、健康保険より手当てが支給されたりするのです。一生において、夫が元気でやっていけるなどといった保障はありませんから、働けるのであったら働いていた方がいいのです。節約といった形で夫の扶養に入っているのであったら、そうしたことに少し考えてみるといいかもしれませんよ。

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